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登記が終わってからの3か月|個人事業主の法人成りで、期限が集中する時期

個人事業主 会社設立 スケジュール 公開 2026年9月2日 最終更新 2026年9月2日 運営者:サイト運営事務局 本文 約6,353字

登記が終わった直後の方へ

会社設立の登記が完了して、これから届出を出していく。何をいつまでに出せばよいのかを一度に把握したい。そういう場面のためのページです。

期限は5日から3か月まで、幅があります。 いちばん短いのが社会保険の5日以内。いちばん長いのが青色申告の承認申請です。

しかも、個人事業主の側を閉じる書類も並びます。期限順に並べて、1枚にまとめます。

まず、証明書をまとめて取る

まず、証明書をまとめて取るを表したイラスト
足りないと、法務局へ往復します

登記が完了したら、最初にやることが決まっています。法務局で証明書を取ることです。

登記事項証明書と印鑑証明書。この2つが、これから出す届出のほとんどで必要になります。

申請中は取れません。完了してから初めて発行されるので、完了予定日を確かめてから法務局へ行ってください。

枚数は多めに取ってください。法人口座の開設、税務署への届出、年金事務所への届出、許認可の申請。それぞれで原本が要ることがあります。

何枚要るかを先に数えるより、多めに取っておくほうが早い。1通あたりの手数料はそれほど高くありません。

足りなくなると、また法務局へ行くことになります。会社設立の直後は動くことが多いので、その往復が負担になります。

印鑑カードも作ります。印鑑証明書を取るのに必要なので、登記完了後に交付を受けてください。

これらがそろって、初めて他の手続きに進めます。ここが起点です。

会社設立の登記が完了したかどうかは、法務局の窓口で確かめられます。完了予定日を過ぎても不安なら、証明書を取りに行ってみるのが早い。取れれば完了しています。

個人事業主のときは、開業届を1枚出すだけでした。会社設立では、この証明書が全部の入口になります。

法人成りの手続きで最初につまずくのがここです。証明書がないと何も進まないので、登記の完了予定日を先に確かめておいてください。

出典登記完了日について|お役立ちコラム – 会社設立代行 (会社設立代行/2026年9月2日確認)

5日以内——社会保険

5日以内——社会保険を表したイラスト
役員報酬が決まっていないと、書けません

期限がいちばん短いのが、社会保険です。

法人は、従業員が社長ひとりであっても適用事業所になります。人数も業種も関係ありません。

健康保険・厚生年金保険新規適用届を、事実が発生してから5日以内に管轄の年金事務所へ出します。

あわせて、被保険者となる人の被保険者資格取得届を出します。扶養している家族がいるなら、被扶養者異動届も添えます。

この5日という期限は、登記の完了から数えると実質的にとても短い。証明書を取ってすぐ動くことになります。

役員報酬の額が決まっていないと、資格取得届が書けません。標準報酬月額を決めるために、報酬の額が要るからです。

だから、役員報酬は会社設立の前に決めておいてください。登記が終わってから考え始めると、この期限に間に合いません。

実際には5日を過ぎてから提出することもあります。ただ、保険料は資格を取得した日から発生するので、遅れても遡って計算されます。早く出すに越したことはありません。

個人事業主のときは、常時5人未満なら社会保険は任意適用でした。入っていなかった方は、これが初めての手続きになります。

窓口で書き方を教えてもらえますが、時間がかかります。事前に様式を見ておくと早い。

法人成りをして従業員も一緒に移す場合は、その人数分の資格取得届も必要です。会社設立の前に、対象になる人を数えておいてください。

出典事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき (日本年金機構/2026年9月2日確認)

10日以内と1か月以内——労働保険と給与

10日以内と1か月以内——労働保険と給与を表したイラスト
監督署が先、ハローワークが後です

従業員がいる場合、労働保険の手続きが加わります。

労働基準監督署に保険関係成立届を出します。保険関係が成立した日の翌日から10日以内という期限です。あわせて労働保険概算保険料申告書も提出します。

そのあとハローワークへ行きます。雇用保険適用事業所設置届と、雇用保険被保険者資格取得届。

労働基準監督署が先という順番は動かせません。労働保険番号が出てから、ハローワークの手続きに進む形です。

それから、税務署への給与支払事務所等の開設届出書。開設の事実があった日から1か月以内です。

従業員がいなくても、自分に役員報酬を払うなら法人は源泉徴収義務者になります。だから、一人社長の会社でもこの届出は必要です。

同じ時期に、個人事業主の側で給与支払事務所等の廃止の届出も出します。こちらも廃止の事実があった日から1か月以内。

従業員は会社設立をした法人が雇い直す形になるので、個人事業主としての雇用は終わります。労働保険についても、個人側の保険関係を消滅させる手続きが別に要ります。

開設と廃止が対になっているので、同じ税務署に一緒に持っていけます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も、この時期に出しておくと後が楽です。給与を支払う人数が常時10人未満なら、納付を年2回にまとめられます。

期限の定めはありませんが、出した月の翌月以降の支払分から適用されるので、早いほうがよい。

個人事業主のときに納期の特例を受けていた方でも、法人としてあらためて申請することになります。会社設立で主体が変わるからです。

出典労働保険の成立・変更手続きについて | みんなの社会保険 (みんなの社会保険/2026年9月2日確認)

2か月以内と3か月——税務署

2か月以内と3か月——税務署を表したイラスト
青色申告は、期限の数え方が違います

税務署への届出のうち、期限が長めのものを見ます。

法人設立届出書は、設立の日以後2か月以内です。定款等の写しを添えて、納税地の所轄税務署長へ出します。

青色申告の承認申請書は、設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までです。

この2つで期限の数え方が違います。前者は単純に2か月、後者は2つの日付を比べて早いほうを取る形です。

第1期を短く取った会社では、青色申告の期限が前倒しになります。設立から3か月以内という覚え方だと、間に合わないことがあります。

落とすと第1期は白色申告になり、初年度の赤字を繰り越せません。会社設立の直後は赤字になりやすいので、影響が大きい。

だから、この2つは登記が終わったらすぐ出してしまうのが安全です。期限があるからといって、ぎりぎりまで待つ理由はありません。

窓口に行くなら、法人設立届出書と青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届、納期の特例の申請書を一度に出すのが効率的です。個人側の廃業届も同じ日に持っていけます。

それから、減価償却資産の償却方法の届出書。出さなければ、車両などは定率法が法定の方法になります。個人事業主のときの定額法とは逆です。

消費税に関する届出も、必要なら出します。課税事業者を選択するか、簡易課税を選ぶか。判断が要るので、税理士に確かめてから出してください。

個人事業主のときの届出は法人には引き継がれません。会社設立をしたら、法人として必要なものを出し直すことになります。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年9月2日確認)

自治体への届出も忘れない

自治体への届出も忘れないを表したイラスト
税務署から自治体へは、回りません

税務署だけで終わりません。自治体への届出があります。

都道府県税事務所と、市町村。それぞれに法人設立の届出を出します。東京23区内なら都税事務所にまとめる形です。

期限は自治体ごとに定められています。本店の所在地の自治体で確かめてください。

この届出を出さないと、法人住民税や法人事業税の課税の対象として把握されません。あとで指摘されることになります。

個人事業主のときは、確定申告書を税務署に出せば住民税と個人事業税の情報が自治体へ回っていました。法人はそうなりません。

だから、自分で出す必要があります。ここが法人成りで見落とされやすいところです。

提出には登記事項証明書と定款の写しが要るのが通常です。証明書を多めに取っておく理由のひとつがこれです。

それから、事業所税や償却資産税といった、自治体が課す別の税もあります。該当するかは規模と資産の状況によります。

償却資産税は、一定の資産を持っている場合に毎年1月末までに申告するものです。会社設立で個人事業主から機材を引き継いだ場合、その資産が対象になることがあります。

会社設立の届出で市町村へ行く機会があるので、そのときに窓口で確かめてください。

個人事業主のときに個人事業税を納めていた方は、都道府県税事務所に廃業の届出も要ります。法人成りでは、この個人側の手続きも並びます。

出典法人事業税・法人都民税|仕事と税金 (東京都主税局/2026年9月2日確認)

会社設立そのものより、法人成りしたあとの設計で差がつきます

個人事業主のうちに決めておくこと(役員報酬・決算期・社会保険の入り方)は、あとから直すと手間もお金もかかります。法人成りの前後をまとめて見てくれる相手に、いちど当ててみるのが早道です。

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個人事業主の側を閉じる書類

個人事業主の側を閉じる書類を表したイラスト
まとめられるものは、まとめて出します

法人側を開く手続きと対になって、個人事業主の側を閉じる手続きがあります。

個人事業の開業・廃業等届出書。国税庁の手続案内では、その事実があった日の属する年分の確定申告期限までとされています。

所得税の青色申告の取りやめ届出書も同じで、取りやめようとする年分の確定申告期限までです。

この2つは、法人側の届出と比べて期限に余裕があります。ただ、余裕があると忘れます。

解説記事では廃業から1か月以内と書かれていることがありますが、国税庁の手続案内の記載はこの形です。書類ごとに期限の考え方が違うので、紙単位で確かめてください。

給与支払事務所等の廃止の届出だけは1か月以内です。こちらは短い。

消費税の課税事業者だった場合、事業廃止届出書も要ります。こちらは速やかに、という書き方になっています。

実務としては、法人側の届出を出しに行くときに一緒に持っていくのがいちばん確実です。同じ税務署の管轄なら、一度で済みます。

会社設立の直後は動くことが多いので、まとめられるものはまとめてください。

個人事業主として使ってきた納税地と、法人の本店の所在地が同じ税務署の管轄なら、一度の訪問で両方の届出を済ませられます。

登記完了後の期限を、短い順に
会社設立の直後は、この順で回ります

この一覧を印刷して、出したものに印をつけていくのが確実です。

提出したら、控えに受付印をもらって保管してください。あとから提出の有無を確かめる場面が出てきます。電子で提出した場合は、受信通知を保存しておきます。

出典A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 (国税庁/2026年9月2日確認)

期限のない、しかし急ぐもの

期限のない、しかし急ぐものを表したイラスト
遅れるほど、あとの整理が面倒になります

期限は決まっていないが、急いだほうがよいものもあります。

法人口座の開設です。これがないと売上の入金先を切り替えられません。登記事項証明書が取れたらすぐ申し込んでください。

取引先への案内も同じです。会社設立をした旨、商号、本店の所在地、法人口座、インボイスの登録番号。この5つを1枚にまとめて送ります。

インボイスの登録申請も、必要なら早めに出します。登録番号が届くまでに日数がかかるので、請求書に書けない期間ができます。

設立の初日から登録を受けたい場合は、登録時期の特例があります。事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、その旨を記載した申請書を出す形です。

それから、契約の名義変更。事務所の賃貸借、リース、通信、保険。相手の承諾や審査が要るものは、時間がかかります。

許認可が要る事業なら、その手続きが全体の日程を決めます。承継の仕組みが使えるかで、進め方が変わります。

これらは期限がないぶん後回しにされがちですが、遅れるほど個人事業主の口座に売上が入り続けることになります。

移行期が長引くと、あとの整理が面倒になります。だから、期限のあるものと並行して進めてください。

会社設立の直後がいちばん忙しいのは、こうした作業が同時に来るからです。

法人成りをすると決めた時点で、この一覧を作っておいてください。登記が終わってから考え始めると、確実に抜けが出ます。

出典法人成りしたらやることリスト!手続きの仕方や必要書類も解説 | 会社設立の基礎知識 – 小谷野税理士法人 (小谷野税理士法人/2026年9月2日確認)

1年目の残りに来るもの

1年目の残りに来るものを表したイラスト
申告が2つ重なるのは、この1年だけです

最初の3か月を乗り切っても、まだ続きがあります。

毎月、役員報酬を払い、源泉徴収した所得税を納めます。納期の特例を受けていれば、納付は年2回です。

社会保険料も毎月納めます。前月分を翌月末までに納める形です。

従業員がいるなら、4月から6月の報酬をもとに算定基礎届を出します。9月からの標準報酬月額が決まります。

労働保険の年度更新も年に一度あります。前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告して納めます。

年末には年末調整。役員が自分ひとりでも、会社としてこの手続きが必要です。

翌年1月末までに、給与支払報告書を市町村へ、法定調書合計表を税務署へ出します。

そして、決算日が来たら決算です。決算日の翌日から2か月以内に、法人税と地方税の申告と納税をします。

法人成りをした年は、これに加えて個人事業主としての最後の確定申告も並びます。申告が2つ重なるのは、この1年だけです。

会社設立の1年目にこの流れを一度通せば、2年目からは同じ時期に同じことをするだけになります。

個人事業主のときは年に一度の確定申告だけでした。法人成りをすると作業が年間に散らばりますが、慣れれば同じことの繰り返しです。

出典会社設立後にやることは?必要な手続きと提出書類一覧 – 起業・開業お役立ち情報 – 弥生株式会社【公式】 (弥生株式会社/2026年9月2日確認)

まとめ|証明書を取って、期限順に回る

まとめ|証明書を取って、期限順に回るを表したイラスト
1枚に書き出して、印をつけていきます

個人事業主が法人成りをして会社設立の登記が完了すると、期限のある手続きが一斉に始まります。まず法務局で証明書を複数枚取ってください。

  • 5日以内年金事務所へ新規適用届。法人は従業員が社長ひとりでも適用事業所です
  • 10日以内労働基準監督署へ保険関係成立届。そのあとハローワークへ
  • 1か月以内税務署へ給与支払事務所等の開設届。個人側の廃止の届出も同じ期限です
  • 2か月・3か月法人設立届出書と、青色申告の承認申請書。自治体への届出も忘れずに

青色申告の承認申請は、3か月経過日と第1期末の早いほうの前日までです。第1期が短い会社では前倒しになります。

個人事業主の側を閉じる書類も並びます。廃業届と青色申告の取りやめ届出書は、その年分の確定申告期限まで。法人側の届出と一緒に持っていくのが確実です。

期限のないものでは、法人口座の開設と取引先への案内を急いでください。遅れるほど、移行期の整理が面倒になります。

最初の3か月を乗り切っても、毎月の納付と年末調整、そして決算が待っています。会社設立の1年目にこの流れを通せば、2年目からは楽になります。

ここに書いた期限は2026年9月時点の一般的な整理です。自治体への届出は地域によって異なります。実際の提出前に、各窓口でご確認ください。

出典会社設立までにかかる期間は?流れや法人設立後に必要な手続きを解説 – 起業・開業お役立ち情報 – 弥生株式会社【公式】 (弥生株式会社/2026年9月2日確認)

登記事項証明書は、多めに取ってください

法人口座の開設、税務署、年金事務所、自治体、許認可。それぞれで原本が要ることがあります。足りなくなると法務局へ往復することになります。

いちばん短い期限は、社会保険の5日以内です。役員報酬の額が決まっていないと資格取得届が書けないので、会社設立の前に決めておいてください。

個人事業主の側を閉じる書類も並びます。法人側の届出と一緒に税務署へ持っていくのが確実です。期限の管理に不安があれば、税理士にご相談ください。

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