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「法人成り 青色申告」の記事記事 3 本

法人成りと青色申告|個人の青色申告特別控除と取りやめ届、会社設立後の承認申請の期限と欠損金の繰越まで

公開 2026年10月18日 最終更新 2026年10月18日 運営者:サイト運営事務局 本文 約6,766字

法人成りで、青色申告がどう切り替わるのかを知りたい方へ

個人事業主として何年も青色申告をしてきた。会社設立をしたら、その青色申告はそのまま会社に引き継がれるのか。65万円の控除は最後の年も使えるのか。取りやめ届は出すのか、出さないのか。このページは、そうした疑問を一つずつ片づけたい方に向けて書いています。

先に結論めいたことを言うと、個人の青色申告の承認は会社に移りません。法人成りは、個人事業主としての青色申告を締めくくり、会社設立後に法人として青色申告の承認を新しく受け直す手続きです。個人の側の最後の申告、取りやめ、会社の側の承認申請、法人で受けられる特典の順に並べました。

期限と金額は、国税庁のタックスアンサーと手続案内で確かめた2026年10月時点のものです。青色申告特別控除は令和9年分から区分が変わるので、どの年分の話なのかを意識して読んでください。

法人成りで青色申告はどうなるか|個人の承認は会社に移らない

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個人と会社で、青色申告の承認は別です

法人成りをすると、青色申告は個人の分と会社の分で別々に扱われます。個人事業主として受けていた青色申告の承認は、あくまで個人の所得税についてのものです。会社設立で生まれた会社は別の納税者なので、法人税について青色申告をしたいなら、会社として改めて承認を受ける必要があります。

国税庁のタックスアンサー「新設法人の届出書類」では、法人設立届出書(設立の日以後2か月以内)と並んで、青色申告の承認申請書を挙げています。

法人成りで、青色申告はこう分かれる
個人の青色申告と会社の青色申告は、別々の承認です

個人事業主のころの青色申告の実績は会社に引き継がれませんが、複式簿記に慣れておいた経験は、会社設立後の経理にそのまま生きます。

このページでは、個人の側(最後の申告と取りやめ)を前半で、会社の側(承認申請と特典)を後半で扱います。個人の取りやめと法人の承認申請を両方出す流れは、カテゴリー内の法人成りで青色申告はどうなるか|個人の取りやめ届と、法人の承認申請を両方出すでも詳しく書いています。会社設立の届出全体は法人成り 手続きのカテゴリーで一覧にしてあります。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年10月18日確認)

個人の青色申告|法人成りした年も、廃業日までは青色で申告する

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個人の青色申告は、廃業の年の分まで続きます

法人成りをした年でも、個人事業主としての青色申告はその年の分まで続きます。1月1日から廃業日までの事業所得を、翌年の確定申告期限までに青色申告で申告する、という形です。会社設立をした日に、個人の青色申告がその場で消えるわけではありません。

国税庁の「青色申告制度」の案内では、個人の青色申告の主な特典として、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金、純損失の繰越しと繰戻しを挙げています。純損失(赤字)は翌年以後3年間繰り越せますが、法人成りで個人事業を閉じると、繰り越した赤字を差し引く先の事業所得がなくなる点に注意が要ります。

青色申告特別控除
廃業の年も、要件を満たせば受けられる。詳しくは次の段
青色事業専従者給与
家族への給与を必要経費に。会社設立後は会社からの給与や役員報酬に切り替わる
純損失の繰越し
翌年以後3年間。ただし個人事業を閉じると差し引く先がなくなる
帳簿の保存
原則7年間(請求書・見積書など5年でよい書類もある)

家族に給与を払っている個人事業主は、青色事業専従者の要件にも気をつけてください。国税庁は要件の一つを「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には従事できる期間の2分の1を超える期間)、専ら従事」としています。法人成りの年がこの「一定の場合」に当たるかは、税務署か税理士に確かめてください。

個人事業主として雇っていた家族を、会社設立後は会社の従業員や役員として迎えることも多いはずです。家族への給与の考え方は、法人成り 役員報酬のカテゴリーとあわせて読むと、個人のときとの違いが見えてきます。

出典No.2070 青色申告制度 (国税庁/2026年10月18日確認)

青色申告特別控除|65万円・55万円・10万円の要件と、廃業の年の扱い

青色申告特別控除|65万円・55万円・10万円の要件と、廃業の年の扱いを表したイラスト
最後の年の特別控除は、帳簿と申告の出し方で決まります

法人成りの年に一番気になるのが、青色申告特別控除を最後の年も満額で受けられるかどうかでしょう。国税庁のタックスアンサー「青色申告特別控除」では、令和8年分までの控除を3つに分けています。

青色申告特別控除の上限(令和8年分まで)
控除額は、帳簿のつけ方と申告の出し方で決まります

55万円は、正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書などを添付して期限内に申告することが要件です。65万円は、これに加えて優良な電子帳簿での保存か、e-Taxでの期限内送信が必要です。

廃業の年について、国税庁の案内には、事業をしていた月数に応じて控除額を減らすという定めは書かれていません。上限は事業所得などの金額で、所得がそれより少なければその金額までです。ただし、55万円や65万円を受けるには、廃業日時点の貸借対照表を作れるだけの複式簿記の帳簿が必要です。帳簿が後回しになると、最後の年だけ10万円に下がることもあり得ます。

期限を過ぎると55万円・65万円は受けられない国税庁は、還付申告の場合でも、55万円または65万円の控除を受けるにはその年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を出す必要があるとしています。会社設立の1年目は会社の決算とも重なりやすいので、個人の最後の確定申告を早めに片づけてください。

最後の年の控除額をどう考えるかは、紹介サイトの欄にある会計事務所の解説も参考になります。個人事業主の青色申告の特典と、会社の青色申告の特典を並べて比べたい方は、青色申告の特典は法人成りでどう変わるか|65万円控除を手放して、何を得るのかをご覧ください。最後の年の申告書の書き方は法人成りした年の確定申告|個人と法人、申告が2つ並ぶ最初で最後の1年で扱っています。

出典No.2072 青色申告特別控除|国税庁 (国税庁/2026年10月18日確認)

青色申告特別控除は令和9年分から変わる|個人事業を残す人は要注意

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令和9年分から、控除の区分が変わります

令和8年度の税制改正で、青色申告特別控除は令和9年分の確定申告から見直されます。個人事業を一部残す人や、法人成りを令和9年以降に先送りする個人事業主に関係します。

国税庁のリーフレットによると、令和9年分以後は、65万円控除の要件(正規の簿記で記帳し、e-Taxで確定申告書と青色申告決算書を期限までに送信)に加えて、優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存の要件を満たすと、最高75万円の控除になります。

青色申告特別控除の見直し
区分 令和8年分まで 令和9年分以後
複式簿記+e-Tax送信 65万円 65万円
上に加えて優良な電子帳簿など 65万円 75万円
複式簿記で書面申告 55万円 10万円
簡易な記帳 10万円 10万円(前々年の収入金額が1,000万円超の事業所得などは対象外)

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国税庁のリーフレット(令和9年分確定申告から適用)による。不動産所得は事業的規模かどうかで扱いが違います。75万円の届出書は、適用を受ける年分の確定申告期限までに出します。

簡易な記帳で10万円控除を受けてきた個人事業主のうち、前々年の収入金額が1,000万円を超える人は、令和9年分から10万円控除の対象から外れます。売上が1,000万円を超えて法人成りを考えはじめた方は、ちょうどこの線に当たりやすいので注意してください。

個人事業を一部残したまま会社設立をする、いわゆる二刀流を考えているなら、個人に残す事業の帳簿をe-Taxと電子帳簿に合わせておくと、令和9年分以後も控除を確保しやすくなります。個人事業を残すかどうかの判断は、法人成り 廃業届のカテゴリーで扱っています。

出典【令和9年分確定申告から適用】優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう (国税庁/2026年10月18日確認)

青色申告の取りやめ|届出の期限と、出さない選択

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取りやめ届は、個人事業を残すかどうかを決めてから

個人事業をすべて会社に移すなら、個人の側では「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を出すのが一般的です。国税庁の手続案内では、提出時期は青色申告を取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限までで、期限が土日・祝日に当たる場合はその翌日が期限になります。

法人成りした年の分は、廃業日まで個人事業主として青色申告をします。取りやめるのは翌年分以後です。届出書の年分を書き間違えないようにしてください。

個人の青色申告を閉じるときに確かめること
取りやめ届は、廃業届とあわせて考えます

国税庁の手続案内の備考では、廃業届と、課税事業者などで他に課税売上げに当たる所得がない方は事業廃止届出書も、あわせて出すよう求めています。青色申告の取りやめは単独の書類ではなく、個人事業主を閉じる書類の束の一部です。

反対に、不動産の賃貸など個人に残す事業があるなら、取りやめ届は出しません。個人に残る事業について、これまでどおり青色申告を続けられます。いったん取りやめてしまうと、あとで青色申告に戻りたくなったときは、改めて承認申請書を出して承認を受けることになります。個人事業を残すかどうかを決めてから出すかどうかを判断してください。

出典A1-9 所得税の青色申告の取りやめ手続 (国税庁/2026年10月18日確認)

法人の青色申告の承認申請|会社設立から3か月と第1期末の早いほうの前日まで

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承認申請は、会社設立の届出と一緒に出してしまうのが安全です

会社設立後に出す法人の青色申告の承認申請書には、期限があります。国税庁の手続案内では、普通法人の設立の日の属する事業年度の場合、設立の日以後3月を経過した日と、その事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までとされています。

多くの会社設立では、設立から3か月の方が先に来ます。ただ、決算期を会社設立の直後に置くと、第1期末の方が先に来て、期限が前倒しになります。

会社設立から青色申告の承認申請の期限まで
承認申請の期限は、決算期の置き方で変わります

また、申請書を出した後、青色申告をしようとする事業年度の終了の日までに承認も却下もなかったときは、その日に承認があったものとみなされます。

期限を過ぎてしまうと、その事業年度は白色申告になり、次に説明する欠損金の繰越しなどの特典を第1期に使えません。法人成りで個人事業主から会社に切り替えた最初の期こそ、青色申告の承認が効いてきます。

期限の考え方と、決算期の置き方による前倒しは、カテゴリー内の青色申告の承認申請はいつまでか|会社設立の決算期で期限が前倒しになるで具体的な日付の例とあわせて説明しています。決算期そのものの決め方は法人成り 決算期のカテゴリーをご覧ください。

出典C1-19 青色申告書の承認の申請|国税庁 (国税庁/2026年10月18日確認)

会社設立そのものより、法人成りしたあとの設計で差がつきます

個人事業主のうちに決めておくこと(役員報酬・決算期・社会保険の入り方)は、あとから直すと手間もお金もかかります。法人成りの前後をまとめて見てくれる相手に、いちど当ててみるのが早道です。

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法人の青色申告の特典①|欠損金を10年繰り越せる

法人の青色申告の特典①|欠損金を10年繰り越せるを表したイラスト
欠損金の繰越しは、会社の青色申告の中心です

会社の青色申告で最も効いてくるのが、欠損金(赤字)の繰越控除です。国税庁のタックスアンサーでは、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度で、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その後の事業年度の所得から差し引ける(損金に算入できる)としています。平成30年4月1日前に開始した事業年度の欠損金は9年ですが、法人成りでこれから会社設立をする方は10年と考えてよいでしょう。

要件は、欠損金が生じた事業年度に青色申告書である確定申告書を出し、その後の各事業年度も続けて確定申告書を出し、帳簿書類を保存していることです。

欠損金の繰越控除が使えるまで
赤字の年に青色で申告しておくことが出発点です

差し引ける額には限度があり、中小法人等以外の法人は繰越控除前の所得の50%までです。資本金1億円以下の普通法人(大法人の100%子会社などを除く)は中小法人等に当たり、所得の全額まで差し引けます。

個人事業主の純損失の繰越しは3年でした。会社にすると10年になるので、設備投資で赤字が出る年がありそうな事業ほど、法人成りの意味が大きくなります。逆に言えば、会社設立の第1期に青色申告の承認申請を出し忘れると、この特典を一番使いたい年に使えません。

赤字の繰越しを含め、法人成りで得られる税務上のメリットの全体は法人成り メリットのカテゴリーで扱っています。

出典No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁 (国税庁/2026年10月18日確認)

法人の青色申告の特典②|繰戻し還付と、少額減価償却資産の特例

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会社の青色申告には、経費と還付の特典もあります

国税庁のタックスアンサーでは、青色申告書を提出する中小企業者等が、取得価額40万円未満の減価償却資産を令和11年3月31日までに取得して事業に使い始めた場合、その取得価額を損金に算入できるとしています。40万円未満という基準は、令和8年4月1日以後に取得したものについての改正後の額で、改正前は30万円未満でした。事業年度ごとの合計300万円が限度です。

  • 少額減価償却資産の特例青色申告の中小企業者等。取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後取得)、年300万円まで
  • 欠損金の繰戻し還付青色申告の年に赤字が出たとき、前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を請求できる
  • 欠損金の繰越控除前の段のとおり、10年間

パソコンや業務用の機器を会社設立の直後にそろえる個人事業主は多いはずです。1台40万円未満のものなら、青色申告の承認を受けた会社では、その期の経費として一度に落とせる可能性があります。ただし、事業年度が1年に満たない第1期は、300万円の限度額が月数に応じて小さくなる定めがあります。

欠損金の繰戻し還付(国税庁 No.5763)は、会社設立の第1期にはさかのぼる事業年度がないので、使えるとすれば2期目以降です。使うかどうかは税理士と相談してください。

特典を受けるには、どれも会社の側で青色申告の承認を受けていることが前提です。会社設立をしたら、ほかの届出と一緒に承認申請書を出しておくのが確実です。どこまでを自分で、どこからを税理士に任せるかは法人成り 税理士のカテゴリーで扱っています。

出典No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁 (国税庁/2026年10月18日確認)

まとめ|法人成りの青色申告は、閉じる手続きと取り直す手続きの2本立て

まとめ|法人成りの青色申告は、閉じる手続きと取り直す手続きの2本立てを表したイラスト
法人成りの青色申告の進め方

法人成りの青色申告は、個人事業主の青色申告を閉じる手続きと、会社設立後に法人の青色申告を取り直す手続きの、2本立てでした。個人の承認が会社に引き継がれることはありません。

  • 個人の青色申告は、法人成りした年の廃業日までの分も青色で申告する
  • 青色申告特別控除は、令和8年分までなら65万円・55万円・10万円。廃業の年も帳簿と申告の出し方しだい
  • 令和9年分から、75万円・65万円・10万円に見直し。書面申告は10万円が上限
  • 取りやめ届は、取りやめる年分の確定申告期限まで。個人事業を残すなら出さない
  • 法人の承認申請は、設立の日以後3月を経過した日と第1期末のいずれか早い日の前日まで
  • 会社の青色申告の特典は、欠損金の10年繰越、繰戻し還付、少額減価償却資産の特例など

会社の帳簿書類は、確定申告書の提出期限の翌日から7年間、欠損金が生じた事業年度は10年間の保存が必要です。個人事業主のころの帳簿も、廃業後に原則7年間は残します。個人と会社の帳簿を混ぜずに、それぞれ保存してください。

会社設立の手続きに追われると、個人の最後の申告と、会社の承認申請の期限がどちらも後回しになりがちです。会社設立の日が決まったら、承認申請の期限と、個人の確定申告期限を、最初に予定表へ書き込んでおくと安心です。

出典No.5930 帳簿書類等の保存期間 (国税庁/2026年10月18日確認)

青色申告の切り替えで迷っている方へ

青色申告の手続きそのものは、書類の数で言えば多くありません。迷うのは、個人事業を全部閉じるか一部残すか、会社の決算期をいつにするか、という判断のほうです。そこが決まれば、取りやめ届を出すかどうかも、承認申請の期限も自然に決まります。

会社設立の日と決算期の候補が決まったら、承認申請の期限を計算し、個人の最後の年の帳簿を複式簿記で締められるかを確かめてください。欠損金や特別控除の扱いで迷うときは、個人と会社の両方を見てくれる税理士に相談するのが確実です。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

「法人成り 青色申告」に「個人」「青色申告特別控除」「取りやめ」「承認申請 期限」「欠損金」を足して実際に検索して出てきたサイトから20件を選びました。掲載の順番は優劣を示すものではありません。青色申告特別控除は令和9年分から区分が変わるため、記事の更新日と、どの年分の話かを確かめながら読んでください。

  1. 個人の青色と会社の青色
    吉村税理士事務所|法人成りしても青色申告は必要?個人事業主と法人の違い解説

    法人成りしても青色申告は必要か、という問いから、個人事業主と法人の違いを税理士事務所が説明しています。冒頭の段の考え方を補う一本です。

    yoshimura-taxconsultant.com

  2. 法人の特典の全体
    freee|法人が青色申告するメリットは?青色申告承認申請書の書き方などを解説

    法人が青色申告をするメリットと、承認申請書の書き方を会計ソフトの会社がまとめています。

  3. 会社を設立したら法人青色申告を!メリット・提出方法・期限・申請書の書き方を解説 | クラウド会計ソフト freee

    会社設立後の法人青色申告の提出方法・期限・申請書の書き方を説明しています。承認申請の段とあわせて。

    www.freee.co.jp

  4. 期限青色申告承認申請書・届出の提出期限はいつ?

    個人と法人それぞれの青色申告承認申請書と届出の提出期限を、一覧で確かめられます。

  5. 法人の青色申告承認申請書はいつまで?提出期限と遅れた場合を税理士が解説 – 町田・相模原 タクスリンク税理士事務所

    法人の青色申告承認申請書の期限と、遅れた場合にどうなるかを税理士が説明しています。(suehirotax.jp)

  6. 青色申告の承認申請書の提出・届出期限について。いつまで?【法人・個人】 | 仲田公認会計士・税理士事務所

    青色申告の承認申請書の提出期限を、法人と個人に分けて会計事務所が整理しています。

    nakada-cpa.com

  7. 欠損金の繰越
    法人の赤字は10年間まで繰越できる!繰越欠損金の適用要件について | 会社設立の基礎知識 – 小谷野税理士法人

    法人の赤字は10年間繰り越せるという話を、適用の要件とあわせて説明しています。特典①の段の続きとして。

  8. 法人の赤字は10年間繰越ができる!適用条件や特徴を徹底解説!

    繰越欠損金の適用条件と特徴を、会社設立の支援をする税理士法人が解説しています。

  9. 【期限一覧付】法人の欠損金繰越期間は10年?9年?/期限後申告・無申告でも繰越控除可能?

    欠損金の繰越期間が10年か9年かを、期限の一覧つきで示しています。期限後申告の扱いにも触れています。

    www.mikagecpa.com

  10. 控除青色申告特別控除とは?65万円控除の要件と2027年分からの75万円控除を解説 – 青色申告お役立ち情報 – 弥生株式会社【公式】

    青色申告特別控除の65万円の要件と、令和9年分からの75万円控除を説明しています。特別控除の段と見直しの段の両方に関係します。

  11. 青色申告特別控除とは?65万円・75万円控除の条件や税金のメリットを解説 | マネーフォワード クラウド確定申告

    65万円・75万円控除の条件と、税金がどれだけ変わるかを説明しています。

  12. 【法人化・法人成り】個人事業を廃業し法人成りした年度の青色申告特別控除額 – みらいサポート会計事務所

    個人事業を廃業して法人成りした年度の青色申告特別控除の額を、会計事務所が説明しています。廃業の年の扱いの確認に。

    yoimirai.com

  13. 税理士法人山田&パートナーズ|青色申告特別控除の見直し www.yamada-partners.jp

    令和8年度税制改正による青色申告特別控除の見直しを、改正の前と後で並べています。見直しの段とあわせて。

  14. 届出書の名前まで
    安田会計事務所|青色申告特別控除が最大75万円へ|令和9年分からの要件・届出書を税理士が解説

    令和9年分からの75万円控除の要件と届出書を、税理士が具体的に説明しています。

  15. freee|【令和8年度税制改正】青色申告特別控除が最大75万円に|変更点・要件・適用時期まで解説

    青色申告特別控除の変更点と適用時期を、会計ソフトの会社がまとめています。

    www.freee.co.jp

  16. 取りやめ廃業時に提出する青色申告の取りやめ届出書とは?【提出方法や書き方を紹介】

    廃業時に出す青色申告の取りやめ届出書を、提出方法と書き方から説明しています。取りやめの段の続きとして。(vs-group.jp)

  17. 【記入例あり】青色申告の取りやめ届出書とは?書き方や提出方法を解説

    青色申告の取りやめ届出書の書き方を、記入例つきで説明しています。

  18. MONEYIZM|「取消し」と「取りやめ」は同じ?法人税の用語をやさしく解説!

    青色申告の承認の「取消し」と「取りやめ」の違いを、法人税の用語として説明しています。

    www.all-senmonka.jp

  19. 青色専従者を廃止する時の手続きと注意点をわかりやすく解説 | 会社設立の基礎知識 – 小谷野税理士法人

    青色事業専従者をやめるときの手続きと注意点を説明しています。家族の給与を会社に移す話の前提として。(koyano-cpa.gr.jp)

  20. ▶ 青色専従者給与~法人の場合の役員報酬との違い | 岡松豊税理士事務所

    青色事業専従者給与と、法人の役員報酬の違いを税理士事務所が説明しています。個人の青色の段の家族給与の話とあわせて。

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個人事業主の会社設立と法人成りについて、国税庁・法務局・日本年金機構などの一次情報を確かめながらまとめています。記事の内容は執筆時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の判断は税理士など専門家と、所管の官庁にご確認ください。

この分類は、法人成りの4段階目の話です

  1. 1判断する
  2. 2決めてから、登記までに固める
  3. 3登記して、会社を動かせるようにする
  4. 4個人事業を閉じ、法人へ移す

期限のある届出が、登記のあと一気に始まる。登記の直後から3か月が山場。

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